世の中そんなもの

日々の生活のどーでも良さそうなことに悩みが尽きない人の備忘録。ただの日記だよ。

住民税不要申告について(株式譲渡益・配当と税金)

税金についてはいつもよくわからなくて沢山調べるけど、またしばらくするとわからなくなってしまいます・・・。

 

 

今回のきっかけは、住民税の不要申告について。

 

<目次>

 

配当控除を受ける為に確定申告する場合、住民税不要申告をした方がいいみたい?

株を始めたばかりの時はなにも知らなかったけど、『収入が少ない人って確定申告して配当控除を受けるといいらしよ』というのを見かけて、株の譲渡益に関わってくる税金について考える事にしました。

 

そして『 配当控除の為に確定申告するなら、『 住民税不要申告をすることでより有利になるみたいよ 』という事も知りました(住民税の不要申告は最近できた制度みたい)。

 

 

住民税不要申告とは(基礎知識のメモ)


ここのサイトに、以下のように書いてあります。

1.所得税と住民税の課税方式選択により納税者が有利と考えられるケース

① 上場株式等の配当所得について、所得税は総合課税制度を選択し、住民税申告において申告不要制度(または申告分離課税制度)を選択する。

② 上場株式等の譲渡所得等について、所得税の申告分離制度を選択して損益通算や譲渡損失の繰越控除制度を適用し、住民税申告において申告不要制度を選択する。

 さらに、留意点のところに、

上場株式等の配当金は、所得税15.315%及び住民税5%源泉徴収されています。上場株式等の配当所得について総合課税制度を選択した場合、最大限配当控除を考慮しても住民税の税率は10%-2.8%=7.2%となりますので、住民税については申告不要制度を選択した方が有利となります。

 ほとんどの地方自治体が国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の計算、そして医療費の自己負担割合を決定するための基準に住民税の所得金額として申告された金額を用いています。

とも書いてあります。※赤字にしたのは私が注目したところ

 

私は年収が少ないので配当控除を受けた方が節税になる筈です。でも、子供がいるし、基準金額が上がってしまったら別の所(子供関連の補助金とか)に影響が出る可能性があるかもしれないのは気になるところです。

 

 

配当控除よりも住民税の税率の方が有利らしい

前項の引用文『 最大限配当控除を考慮しても住民税の税率は10%-2.8%=7.2% 』ところがちょっとよくわかりませんでしたが、「やさしい株のはじめかた ”配当金も確定申告すればお得になる!?”」という記事にわかりやすい表がありました(下記にも引用)。

  

そしてこれが私の解釈 ↓

『 証券口座の特別口座で源泉徴収した場合、税率は一律20%(サイトの表(下記)から)でその内訳は所得税15%住民税 5%(上記の文章から)。

配当控除を受ける為に確定申告した場合、課税の内訳が、所得税 5~45%、住民税10%に変化することに。

つまり、所得税は15%よりも少なくなる可能性があるけれど、住民税については10%に増えてしまう訳です。そこに配当控除が加わっても、控除は最高で2.8%、すなわち、10-2.8=7.2% になるので、確定申告しない場合に取られていた税金 5%(源泉徴収額)よりも多く取られる結果になってしまうのですね。

 

このことから、確定申告の際に住民税不要申告をすると、所得税については源泉徴収された15%よりも少ない税率で計算しなおして加納分を還付、住民税についてはそのままの 5% の税金を収める、というのが税金を収める額が1番少なくなる、という事になります。』

 

表の部分だけ引用掲載。

***引用ここから***

<所得金額に応じた税率+配当控除率の一覧表>

課税される
所得金額
所得税 住民税 最終的に
かかる
税率
源泉徴収
税率 配当控除 合計 税率 配当控除 合計
195万円以下
お得!
5% 10% 0% 10% 2.8% 7.2% 7.2% 一律20%
195万円超~
330万円以下
お得!
10% 0% 7.2%
330万円超~
695万円以下
お得!
20% 10% 17.2%
695万円超~
900万円以下
23% 13% 20.2%
900万円超~
1,000万円以下
33% 23% 30.2%
1,000万円超~
1,800万円以下
33% 5% 28% 1.4% 8.6% 36.6%
1,000万円超~
4,000万円以下
40% 35% 43.6%

4,000万円超

45% 40% 48.6%

※配当控除率は、納税者の課税される総所得金額によって変わります。

 ***引用ここまで***

 

 

具体的に、住民税不要申告はどうやってするのか

住民税不要申告の方法は自治体によって異なるようです。なので、面倒でも恥ずかしくても(←?)自分とこの市役所に直接聞くしかありません。しかし、聞き方がイマイチわからない・・・。

 

取り敢えずいろいろ調べたあとに、市役所に電話しました。

 

総合受付で「確定申告にや税金について確認したい」と伝えて担当課に回してもらいます。

 

担当課では、「確定申告をする予定なのだが、住民税については不要申告をしたい、手続きとかはどうすればいいか?」と、聞いてみました。

 

実際、たどたどしい(?)この言い方では、こちらの意図が半分くらいしか伝わらなかった印象。なんとか色々話しているうちに「株の配当金のため不要申告したい」というキーワードが出てきたら、「ああ(それね)。」って感じで市役所の人も分かってくれたらしく、手続きについて教えてくれました。

 

ちなみに、ウチの自治体の場合は、確定申告後に、確定申告の控えと印鑑(だっけ?)と身分証を持って担当課へいって手続きする、というもの。4月中を目処に申告するとよいらしい。

 

この時も、担当課で「住民税の不要申告をしたい」だけではうまく伝わらず、「株の配当所得があるので住民税の不要申告をしたい」と説明したら「ああ、はいはい。」って感じで手続きしてくれた。「株の配当金」というキーワードがあるとわかりやすいという印象を受けた。

 

実際のところは・・・

残念なことに、今年に限って言えば、私には前年の譲渡損失があり、調整に失敗※して配当金を加えれば一応は損失を消せる、という状況で、損失相殺後には配当金の一部が譲渡益として残ってしまうことが非常にイマイチだった。

 

この譲渡益を少ない給与収入に上乗せしたくなくて、一応住民税の不要申告をやってみたのだが・・・よく考えれば(よく考えなくても)相殺で戻ってくる筈の税金のうち住民税の分(5%)が、不要申告したことで戻ってこないという事に。

 

いやいやそれでも、健康保険料が上がっちゃったり、なにより高校の就学支援金対象外になったら最悪だし!・・と思ってやったことなのだが、↓ こんな記述、もあったりして、やっぱり損益通算するなら不要申告はしなくてよかったかも・・・。

 

[後日追記]

結局、住民税の不要申告は取り下げました。”「損益通算」で住民税分の還付を受ける為には不要申告したら受けられない” というワードがずっと引っかかり、そうだよね、意味ないよね、と、再度市役所へ行ってきました(二度手間)。

翌年の住民税のお知らせ(会社から6月頃に渡される長細い紙)、に配当所得が記載されたのはなんか嫌だったけど、損益通算したんだからこれで良かったんだよね?上乗せ分は社会保険料・健康保険料には影響ないハズ(だよね?)ちょっと自信はないけど、これが正しかったとして、今回の収穫は、

 配当所得入れて損益通算したかったら、住民税の不要申告はしない方がいい。

 損益通算が関係なかったら、配当控除の申告+住民税不要申告をする方がいい。

 申告は 4月くらいまでに。

 

 

大和証券のページから引用

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扶養家族が株式売却益や配当等を申告した場合は、~(中略)~
なお、株式売却益や配当等を確定申告した場合における健康保険料や医療費負担(窓口)については、以下のとおりです。

(1)給与所得者やその扶養家族・控除対象配偶者(協会けんぽや組合けんぽ等の対象者)
健康保険料 会社の健康保険料(協会けんぽや組合けんぽ)は、本人の月給・賞与で決定しますので、給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、本人の健康保険料には影響しません。
また、扶養されるべき人であるかどうかの収入基準は継続的・恒常的な収入で判断します(突発的な譲渡所得などは判定の対象となりません)。
医療費負担
(窓口)
給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、原則として本人の窓口負担割合には影響しません。
窓口負担割合は3割です。なお、70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、現役並み所得者は3割となります。

 

(2)個人事業主や年金受給者等(国民健康保険の対象者)
国民健康保険 主として前年の総所得金額等をもとに市区町村ごとに定められるため、株式売却益や配当等を申告した場合は翌年の国民健康保険料も増加します。
国民健康保険には扶養者・被扶養者という考え方はなく、世帯の人数や世帯全員の所得等で世帯ごとの保険料が決まるため、確定申告をした人がいると世帯の保険料が増加します。なお、国民健康保険料の上限は、2018年度については93万円です。
医療費負担(窓口) 70歳未満の人の窓口負担は3割です。70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になる可能性があります。

 

(3)75歳以上の人(後期高齢者医療の対象者)
健康保険料 後期高齢者医療保険料は本人負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得が増加するため、健康保険料が増加します(ただし、保険料の上限は年57万円)。
医療費負担(窓口) 原則は1割負担です。株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になります。

 

 

私の場合は給与所得者なので上記の(1)にあたる。譲渡益が年収に上乗せされても健康保険料などには影響しないようだ・・・。

 

更にこんな文書も発見。(直リンク

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f:id:leaf787:20190412145733j:plain

 

引用で貼り付けると、

上場株式等の譲渡所得等や配当所得(利子所得も同様です)を申告すると、損益通算や繰越控除、配当控除等を受けることができ、所得税の還付や住民税の減額を受けられる場合があります。
 一方で、上場株式等の譲渡益や配当を申告すると、それらの所得は合計所得金額総所得金額等に加算されますこれらの所得を判断基準として、住宅ローン減税や配偶者控除・扶養控除の適用の可否や、国民健康保険後期高齢者医療制度の保険料などが決められます。したがって、申告によりこれらの税・社会保険料の新たな負担が発生する可能性があるのです(特定公社債の譲渡所得や利子を申告した場合も、同様の問題が生じます)。
 投資家が給与所得者の場合はほとんど問題になりませんが、そうでない場合は注意が必要となります。

 税制上の控除や社会保険料判定を行う際に使われる判断基準は、主に合計所得金額総所得金額等の2つがあります。
 ~中略~

合計所得金額は、給与所得や事業所得、雑所得などの総合課税の所得と、申告分離課税の各種所得金額を合計し、所得間の損益通算を行った後の金額です(詳しくは 47ページ)。ただし、過年度の損失の繰越控除については考慮されません。合計所得金額は、主に、税金の控除の判定の有無に使われます。
総所得金額等は、合計所得金額から、純損失・雑損失の繰越控除と、上場株式等・先物取引繰越控除を適用した後の金額です(詳しくは 35ページ)。総所得金額等は、主に、社会保険料の計算に使われます。
 ~中略~
 上場株式等の譲渡所得・配当等の申告内容と、所得金額への影響をまとめると、表のようになります。

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 赤字は私が注目したところ。

 

また別のサイトではこのような記述も。

(*)給与所得者とその家族に付いては確定申告による健康保険料負担での不利益はありません。理由社会保険料が標準報酬月額を基に算定され、株式譲渡益や配当が影響することはないためです。 

 

改めて私的にわかりやすく書くと、
所得には合計所得と総所得とある

株の利益を確定申告すると、合計所得は、前年までの損失に関係なく増えたとされる。総所得は、繰越損失分を相殺してなお利益が残っている分が増えたとされる。

そして、健康保険などの社会保険料、給与所得者の場合、給与・賞与から標準月額報酬を決めてそこから算出するので、株の利益がいくら上乗せされても保険料が増えることはない=株の譲渡益がいくらあっても社会保険料には関係ない

一方、所得税や住民税は、標準月額報酬ではなく、課税金額(=総所得)で決まっていくので、株や配当の利益があれば、その分増える。これを基準としたなにか(学校の就学支援とか?)があった場合は、負担が増える可能性あり。

 

結局のところ住民税不要申告はどんな場合にやればいいのか

ここも、私的にわかりやすい書き方に要約。

株の譲渡益を確定申告すると所得税や住民税の計算基準となる総所得が増えるので、結果的に税金が増える

しかし、配当については控除が受けられる為、確定申告すると、所得税は加納分の還付がもらえる。一方、住民税の場合確定申告した場合の税金の方が税率が高いので不要申告をした方が支払う税金は少なくなる。また、不要申告することで総所得に配当利益が加算される事もないので学校の就学支援などによる金額決定への影響も小さくできる(と思われる)。

 

 

但し、前年までの譲渡損益との相殺をしたい場合、不要申告してしまうと相殺の計算から外れてしまうため、相殺により還付されるはずの加納分の住民税が返ってこないことになる。

 

譲渡損益の住民税の還付について

株の譲渡損失を出してしまった場合、確定申告しておけば3年間の譲渡損失の繰り越しができます。損失を出した年以降3年間の間に譲渡益が出た時に損失を相殺する事ができる制度です。

ここで勘違いしてはいけないのが、相殺できるのは株の譲渡益に対してだけです。株の譲渡益以外の所得(例えば給与所得)との相殺はできないので、譲渡損失を申告しても年収が減った、とみなされることはありません(税金は株の譲渡損失と関係なく計算されて取られます)。株の譲渡益は、年収の合算されるのに、損失は合算されない・・・なんだかズルい?感じですが、株の損は株でしか取り戻せない、という事になります。

 

譲渡損失の繰越相殺について、証券会社は異なっていても、一部の証券会社のみの確定申告でも問題ありません。できるだけ譲渡損失と譲渡益が一致している方が他への影響がなく無難です。

(例)

前年:A証券口座:20万円の譲渡益  B証券口座:10万円の損失

今年:A証券10万円の譲渡益  B証券口座:15万円の譲渡益

前年にB証券の損失のみを確定申告して繰越できるようにしてあった場合、今年はA証券のみの確定申告で相殺できます。B証券の前年の損失だから、とB証券で確定申告してしまうと、総所得に加算されて年収が増えてしまいます。その為になにか影響が出る可能性があるので、譲渡損益の相殺はできるだけぴったりの金額で行った方が無難です。

 

譲渡損失を相殺した場合の所得税、住民税の還付のされ方

所得税確定申告することで税務署から直接お金が還付されます(口座への振込)。住民税はその年の税金を計算して決めて翌年に徴収するので、直接還付されることはなく、計算した住民税の額に還付分を考慮する形になるらしいです。お金が直接返ってこないので還付された実感はありません(たぶん誰もが)。

 

↓ 参考サイト

 

 

あとは、どうでもいいおまけのつぶやき

記事書いてる途中で書いたんだけど、入れる場所がなくなってしまった。けど折角長文書いたの一応残しておきます。(あとで消すかも。)

※譲渡損失相殺の為の調整に失敗した事について具体的な内容を一応書いておくと(書かなくてもいいのに)、噛みしめるほどに本当にバカな失敗だと痛感する。失敗して学んでいくんだ!と前向きに考えていくしかないが、いつも代償は安くないので嫌になるのも正直なところ。昨年11月頃のこと、その年の譲渡益と前年の譲渡損益がほぼ一緒になった。もちろんそうなるように調整した結果なのだが、バカなことに12月に入ってから「株の損だし」というキーワードを見かけてしまった。新たに知った知識は「とにかく税金対策で損出し有効!」なんていうさわりの程度しか理解できない。年末というタイミングで損出しする為には年内売買期限が迫っていたので、十分な情報収集が追いつかず、それでも、いろんなブログで「損だし!損だし!」と見かけるので、つい、いくつかの保有銘柄をギリのタイミングで損だし(のつもりの損切)をしてしまったのである。

結果、せっかく譲渡損=譲渡益(その差1万円くらい)だったのに、譲渡損>譲渡益(その差5万円くらい)となってしまった。しかも、昨年の損だし期限日といえば、直近の大底を記録した最悪の日だった。現在のチャートをみればほとんどの銘柄が12月25日を底にV字上昇している。・・つまり、全く損だしにならなかったどころか、いらない深傷を作ってしまったという・・・そのまま下がってくれば(気持ちだけは)まだ救われたかもしれないが、私がお金と縁遠い運命下にあるとよく感じるのはこんな時。リーマンショックだって私が初めて外貨預金した2週間後に起こったし、株を始めたのだって2017年の終わり頃で景気が右肩上がりで頂点付近を記録したあたり。そこから景気減退の予想とかで乱高下が始まり2018年は個人投資家の多くは含み損を多く抱えた年、なんて言われている(と思う)。マジで?私が株を始めたらから変な運気が作用したんじゃないか?なんて思ってしまう。ちなみに、株口座を開設したのは2015年だった。忙しくて2年放置してやっと腰を上げて始めた矢先の世界的な景気減退の懸念勃発、なんだかな、と思ってしまう。