確定申告って面倒くさいですよね。でもやった方がいいことが多いです。私はここのところ毎年確定申告しています。
私が申告しているのは主に、『 医療費控除 』。
かれこれ 5 回目くらいになると思うけど、1 年に 1 回のせいか、毎年この時になると、あれどうだっけ?となってしまうので、現時点での私の信じる『 医療費控除のやり方 』 をメモしておこうかと。
<ご注意>
※個人メモなので、要はこういうことだよね?という私的解釈な書き方をしています。
※私は税理士でもなんでもありません。毎年、国税庁の確定申告作成コーナーを利用して自分で書類作って医療費控除を提出してるのでその経験からのメモになります(ちゃんと還付金はもらえています)。
※ここに書いてあることを参考にされる場合は、正確な内容を丁寧に書いているサイトも参考にしましょう。
※ウチは 給与所得者(年末調整済み)なので自営業の人とかは参考にならないと思われます。
※もしも間違っていることがあれば・・・やんわりと教えていただければ幸いです。
[ 目次 ]
医療費控除を申請できるのはどんな時か
医療費控除は 1 年間の医療費が 10万円を超えた場合 に申請できます。
でも、10万円を超えていなくても「総所得金額の5%」より多く医療費を払った場合は申請できます。
「総所得金額の5%」
とか言われてもよくわかりませんよね(私はわかりませんでした)。
↓ 源泉徴収票でいうとこの欄だそうです(給与所得控除後の金額)。
これに 5% をかけた金額と、医療費を比べて、医療費の方が多ければ医療費控除を申請できます。
金額の目安は 200万円。
200万 × 5% = 10万 なので、200万円を超えている場合は、どのみち医療費 10万円以上でないと申請できません。
取り敢えず、総所得が 200万円以下なら10万円以下の医療費でも申請できる(かも)、と思っておけば簡単なんじゃないか、と思います。
なんだかよくわからない、しんぱーい;;って事なら、国税庁の確定申告作成コーナーで試しに数字入れてみるといいと思います(私はそうしてました)。
サクッと計算してくれるので還付金があるかないか一目瞭然です。還付金がなければ申請しても無意味です。
↓ こちらサイトで、医療費10万円以下で申請できる場合を詳しく書いてあります
医療費10万円以下でも申請できる?「医療費控除」でよくある勘違い5つ | 控除 | ファイナンシャルフィールド
共働きは、夫、妻、どっちで申請する??
一般的には、年収が高い方にまとめて申請した方がお得になると言われます。
正確には、所得税率の高い人 に まとめて申請した方がお得 になります。
医療費が20万円で、夫で12万円、妻で 8万円、それぞれ分けて申告しよーっ、とかいうのはおススメできません。
夫、妻 それぞれ申請した場合の 還付金の合計は、夫だけで申請した場合の還付金よりも少なくなってしまいます(大抵は)。
私の勘違い。
10万円以下でも医療費は申請できる!という事を知った時、夫と私と分けて申請しようとした事がありました(夫が10万以上、私が10万以下)。申請をまとめようが分けようが、申請する医療費の合計金額自体は同じなのだから還付金額も一緒だと思ったのです。大いなる勘違いでした。
その時は税務署の受付の人が、片方だけにした方が還付金は多くなる筈よ!と止めてくれて、書類を作成しなおして夫のみの提出に変えました。連日税務署に行くという、電車賃と時間を無駄したけど、その時止めてもらえなかったら勘違いしたままだったかも・・・
所得税率が高い方が還付金が増える、その理由
※ここは少々私の解釈的記述が多いです。実際にはいろんな計算が入ってきたりして一概に言えないところもあるのでご注意を。ざっくりとしたイメージ、で。
所得税率がいくらになるか、は、国税庁のページや親切サイトに掲載されていて、以下の表(国税庁から引用)に当てはめれば、自分の所得税率がわかります。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
表からわかるように、所得が多い人ほど、所得税率も高くなります。
そして、医療費控除のような還付申告は
その人の税率をかけた金額 が 還付金として返ってきます。
つまり、
同じ控除金額を申請するなら、所得税率が高い人の方が多く返ってくる
ことになるのです。
※厳密にはちょっと違う計算も入るかもしれませんが、ざっくり言えばそんなとこ
例えば、
もともと 20%の税率の人が、5 万円の医療費控除(医療費の総額15万円)を申請するなら、5 万円 × 20% = 1 万円 の還付金だけど、同じ 5 万円の医療費控除でも、税率 5 %の人が申請した場合は、5 万円 × 5 % = 2500円 の還付金にしかなりません。
えらい違いですねー。
だから、共働きの場合は より税率が高い人に まとめて申請した方が 還付金額が多くなる と言われるのです。
ただし、注意するのは、夫と妻の税率が同じ場合とかです。そもそもの税率にほとんど差がなければ、還付金が逆転してしまうことがあります。
↓ 還付金の逆転について、こちらのサイトで詳しく書いてありました
医療費控除は年収の高い人がした方が得?医療費が10万円超でも年収が高い方が損する場合
ページの後半に注目。
ざっくり言えば、夫婦のどちらかが年収約310万円以下の場合、「年収が低い方」が医療費控除をした方が有利になる場合があるということです。
だそうですよ。該当する場合は ” 年収が低い方がいいかも・・・" と疑ってみましょう。
取り敢えずあやしー、って時は、やっぱり国税庁の確定申告作成コーナー で試しに入力してみると一番はっきりすると思います。
↓ 所得税や税率の決まり方についてはこちらのサイトに詳しく書いてありました
所得税の計算方法を解説!税率と税金の使い道 | お金のカタチ
平成 29 年(2017年)から医療費控除の手続きが変わった
昨年の申請時、すっごく迷ったのがこれ。その前の年と同じ方法で申請しようとしていたから、結局どうすればいいの?; がなかなかわからなくて大変でした。
法改正
変わったことはこの2つ(国税庁のページから引用)。
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
平成29年分の確定申告から、セルフメディケーション税制が創設されました。
結局どうすればいいの、ってことがわからなくて苦労したんだよね。
まず、「医療費控除の明細書」について。
従来の医療費控除の申請では、総金額と領収書があれば申請できたみたいです(よ?)。それが、今度からは「医療費控除の明細書」を作って添付しないとダメですよ、ってこと。
「医療費控除の明細書」ってどうやって作るの?って辺りは、かっちり決まったフォーマットはなくて、国税庁が、こんな感じで、と例示をしてくれています。
↓ こちらに詳しく書いてあります。
医療費控除に関する手続について(Q&A)http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
この文書の 3 ページ目。
ちなみに、昨年位から、健康保険組合から『 医療費通知(「医療費のお知らせ」など)』 なるものが送られてくるようになりました。この「医療費のお知らせ」を添付すると必要項目を省略した「医療費控除の明細書」を作成してもいいようです。
私の勘違い。
実は私は医療費控除を申請する際、毎回「医療費控除の明細書」を Excel で作成して提出していました。が、医療費の領収書も一緒に添付していました。
私はこれが従来の正しいやり方だ、と思っていたのです。
なので、法改正になったよ!というお知らせに、今までのような ” 医療費の一覧 + 領収書 ” を提出するのではダメで、健康保険組合から『 医療費通知(「医療費のお知らせ」)を使って申請しろ、と言っているのだと思ってしまいました。
かなり勘違い。
従来のやり方は、一覧表=医療費の明細書 は作らずに、領収書を添付すればいい、というものだったようです(ちょー簡単v)。
私ははわざわざ、一覧表=医療費の明細書 を作って尚且つ領収書もきっちり揃えて提出していたのです(毎回一覧表作成に血反吐を吐く思いだった・・・←嘘。それなりに大変で苦労してました)
結論としては、私はこれまで通りのやり方で、Excel で医療費明細の一覧を作成して提出すれば OK でした。そして今年初めて「明細があるから領収書は提出しないで結構ですよ。自宅で 5 年間保管してくださいね♪」と言われました。
なんだよ、もっと早く言ってよ。これまでの数年間は領収書の提出損じゃないか。。
と、心の中で思いました。だって提出しないといけないんだ!と思って、一覧作った後に順番に並べて漏れがないかどうかきっちり毎回チェックしていたんだもの。大変だったんだぞー!ヾ(。`Д´ )ノ彡
まあ、領収書は邪魔なんで、提出させてもらった方がよかったんだけどね。
結局のところ、医療費控除の申請はどうやればいいのか、というと
法制度が変わりましたが、要は 一覧表を作って提出 しろ、ってだけです。領収書の提出は不要です(←今年一番の衝撃だった)。自宅で 5 年間保管してください。
但し、経過措置として、来年2019年の申請までは従来通り、一覧表なし + 領収書添付、のやり方でもいいらしいです(経過措置)。
↓ 医療費控除に関する手続について(Q&A) の 3 ページ目の最初の方
また、先に書いた「医療のお知らせ」については、使わなくていいと思います。
医療のお知らせは、その年の 1 月~ 9月位までの医療費の支払いを記載したもので、10月~12月分の記載がありません。その分は結局自分で作成して付ける事になります。
更に、乳幼児医療など別途法律で補填される医療費については手書きで修正しないといけません。医療費のお知らせにはとにかく使った医療費が全部記載されるので、それが補助金の支給対象かどうかは自分でピックアップしないといけないのです。
以上のことから『 医療費のお知らせ 』 は申請に使うにはあまりにも中途半端。
そんなものにカツカツの保険組合予算を使わないでほしいですね。ボソッと。
セルフメディケーション制度
法改正のもうひとつ、セルフメディケーション制度ですが、これは、
風邪薬などを年間で12000円以上購入した場合
に、医療費控除が申請できる制度です。※細かい要件はいろいろあります。
が、正直、風邪薬などの指定された医薬品だけで、年に12000円以上も買いますかね?
ウチは買いません。
確かに風邪薬は大体 3000円前後するけれど、1 度の風邪で全部消費する訳ではないし、それを年 4 回以上買わないと12000円は超えないでしょ? 症状がひどくなれば病院に行くし、12000円って微妙な感じ。
よく市販の薬を買う人は確認してもいいかも知れませんが、ウチは、あれ?今年は結構沢山薬買ったかなー?と思った時だけ考える事にします。基本はやっぱり通常の医療費控除かな。従来の医療費控除を申請する場合は、セルフメディケーションは申請できないのでどちらかというなら前者でしょう。
セルフメディケーションについてはこちらのサイトが詳しい感じです。(例示の 15万円の医薬品を購入した場合、ってのはないと思う。どんな医薬品ならあり得るのかちょっと気になる。)
↓
“セルフメディケーション税制”と“医療費控除”どっちがお得!? | リーダーズオンライン
↓ 厚生労働省のページ
医療費控除の申請時期
(これはどうでもいい内容だけど、一応。)
医療費控除を受けたい時、確定申告の期間中に出さなければいけないと勘違いしている人は多いと思います。
確かに国税庁が決める(?)確定申告の期間に出すことはオススメです。が、実際のところは、医療費控除だけの申告なら 1 年中いつでも提出可能です。
国税庁のページ にも
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
と、はっきり書いてあります。
なので、確定申告期間(通年2月中旬~3月中旬)を過ぎたら大変!、、っと慌てる必要はないんですよね。(ただし過去 5 年以内の医療費に限る)。
ただ、いつ出してもいい、とは言っても、確定申告と同じ書類で提出するものなので、確定申告と同じ時期の方が望ましいし、確定申告自体が通常は年 1 回のものなので、医療費も毎年1回だけの申請、と思った方がいいです。
確定申告したあとに、医療費控除だけ提出、とかは NG で、再提出という扱いになります。再提出するという事は通常の確定申告ではなく、確定申告の訂正とか更生の請求というものになってしまい、かなり面倒になります。
実際私は更生の請求をやったことがあるのですが、かなり面倒だった挙げ句、提出する時に臨時職員の人がよくわかってなくて拒否されそうになり、いやいやちゃんとした手続きですから!と主張しないといけませんでした;(もちろんちゃんと申請は通って還付金をもらいました)
心配なのは、確定申告期間に医療費控除を申請すれば当然直近の税金の決定額に影響する訳だけど、例えばその年の終わりの方とかに医療費控除を申請した場合、いつの税金に影響するんでしょうかね?税金は既に決定しているだろうから、税金の再計算は先送りされそうで、そうなると色んなところに微妙な影響が出そうで・・・結論として、慌てることはないけれど確定申告期間中かその前後に提出した方が無難かな、と思う次第です。